静岡県遠州曳馬駅の税理士・公認会計士事務所一覧

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現在、静岡県の税理士・公認会計士事務所情報を137掲載中です。
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静岡県の掲載事務所数137

【静岡県】の企業登録数と税理士・公認会計士事務所について

静岡県の税理士・公認会計士事務所

静岡県は静岡市、浜松市に企業が多く、税理士事務所の数も2エリアに集中しています。
静岡県全体の企業登録数(法人+個人事業者)が174,850社に対して、公認会計士・税理士事務所が1,008件あります。(※1)
静岡県の企業登録数を静岡県の公認会計士・税理士事務所数で割ると、一つの公認会計士・税理士事務所あたり約173社となります。
公認会計士・税理士事務所の顧問先数の全国平均(約180社)と比較すると、他都道府県に比べて平均に近い数値になっています。

静岡県では企業数と公認会計士・税理士事務所数がバランスのよい状況の為、事業者にとっては比較的選びやすい地域であると言えるでしょう。

(※1)企業登録数/公認会計士・税理士事務所数
出典元:平成28年経済センサス-活動調査

検討リスト
0
エリア
静岡県

候補者一覧

指定の都道府県に近い順に表示しています。

大谷浩一公認会計士&税理士事務所【静岡県浜松市中央区】(静岡県浜松市中区)

◆困った時にも頼りになる公認会計士&税理士事務所◆

お困りの中小企業の経営者様のため、迅速&丁寧に対応させて頂きます。 『お客様が困った時に頼りになる会計事務所』として、お客様の『ご要望に対して結果を出してお答え致します』 少しでも気になることがございましたらお気軽にご相談下さい。【相談無料】

初回相談無料 若手税理士・公認会計士 18時以降受付対応可 土・日受付対応可 近隣に駐車場あり 経験豊富(10年以上) 仮想通貨対応
営業時間 9時00分~18時00分  定休日 土日祝祭日 税理士会 東海会浜松西支部所属 対応エリア 千葉県、東京都、神奈川県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、大阪府、兵庫県 路線 遠州鉄道遠州曳馬

最新のお知らせ

2026/06/13

◆令和8年6月号事務所便り◆

関与先各位及び当事務所HP訪問者 様 2026年06月13日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより6月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 あじさいの色の変化が楽しめる頃となってまいりました。 いかがお過ごしでしょうか。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆2026年6月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 6月10日 ●5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民 税の特別徴収税額(前年12月~当年5月分)の納付 6月15日 ●所得税の予定納税額の通知 6月30日 ●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> ●1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・ 地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 > ●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告< 消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税> ●国外財産調書・財産債務調書の提出 ○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)(6月、8月、10月及び1 月中(均等割のみを課する場合にあっては6月中)において市町村の条例で定め る日) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆相続税の連帯納付義務 ----------------------------------------------------------------------- ◆相続税の納税は相続人全員の連帯責任  遺産分割が終わり、申告書を提出して自身の相続税の納税は済んでいるのに、 共同して申告した者に相続税の滞納が生じると、あなたにも滞納者の相続税の納 付義務があると通知されることをご存知ですか?  相続税の扱いでは、各相続人等が相続や遺贈で取得した財産の価額から相続税 額を控除した残額を相続人等の受けた利益として、その範囲内で各相続人等が相 互に連帯して相続税を納付する義務を負っています。  例えば、兄弟3人の相続人で、次男が相続税を滞納すると、長男、三男には、 自身の受けた利益の範囲内で次男の滞納相続税について納付義務が生じます。 ◆連帯納付義務者に届く納付通知書  滞納している相続人が税務署から督促を受けた後、1か月経過すると、税務署 は連帯納付義務者となる相続人、受遺者に、相続税が完納されていない旨のお知 らせを送付します。その後、連帯納付義務者に納付を求める場合、連帯納付義務 者に納付通知書を送付します。納付通知書には①相続税が完納されていない旨② 相続人、受遺者には連帯納付義務がある旨③その相続に係る被相続人の氏名等が 記載されています。 ◆未納の連帯納付義務者に督促状を送付  連帯納付義務者が納付通知を受けた後、2か月以内に完納されない場合は、連 帯納付義務者に督促状が送付されます。  なお、申告期限から5年以内に通知がない場合、相続人が延納や納税猶予を受 けている場合は、連帯納付義務は生じません。納付されるまでの間、連帯納付義 務者には利子税が課されます。 ◆相続人に連帯納付義務を課す理由  相続税は、相続財産の総額に課税され、これを相続人、受遺者が取得した財産 の価額に応じて各人の納付税額が算定されます。  税務署が財産を取得した全ての相続人、受遺者に連帯納付義務を課すのは、徴 収漏れを防ぐことにあります。実務と異なりますが、遺産分割の前に相続税を先 に納付し、残った財産を遺産分割すると考えれば、連帯納付義務に納得しやすい かもしれません。 ◆遺産分割協議は納税義務を含めて合意する  相続財産のうちに売却困難な不動産があるときは、相続税の納税資金を確保で きるよう事前に検討しておくことが大事です。また、遺産分割の際は、相互に相 続税の連帯納付義務があることを合意しておくことが必要と言えそうです。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆「配当等とみなす金額に関する支払通知書」が届いたら ----------------------------------------------------------------------- ◆上場株式で配当の際の源泉所得税  上場株式を保有していると現金配当が年2回(業績により1回・ゼロ回)ありま す。  株主が法人の場合、15.315%の源泉所得税が控除され、手取りは84.685%です 。個人の場合、20.315%の源泉税で手取りは79.685%です。なお、NISA(少額投 資非課税制度)口座での取引から得た配当金に原則税金はかかりません。 ◆「配当等とみなす金額に関する支払通知書」  会社が投資している上場株式の某銘柄から久しぶりに配当がありました。記帳 しようとしたところ、1株当たりの配当金額から計算した金額と控除されている 所得税額の数字が合いません。配当金計算をよく見ると「みなし配当金額」とい う見慣れぬ文字も記載されています。また、計算書が入っていた封筒には、これ また初めて見る「配当等とみなす金額に関する支払通知書」という紙も同封され ていました。  その通知書によると、今回の配当は、“資本剰余金を原資として配当金が支払 われた”という説明がありました。資本剰余金とは、株主からの出資額のうち、 資本金に組み入れられなかった分で、貸借対照表の純資産の部に計上されます。 発生の原因は増資や合併、自己株式の処分などで、企業活動の「元手」の残りで 、配当原資や損失補填に活用されます。  今回の某銘柄からの配当は、業績不振で無配にしたところ株価が急落したため 、それへの対応として、(通常の)利益剰余金からの配当に資本剰余金を原資と した配当も組み合わせたということのようでした。 ◆資本剰余金から配当があった場合の経理  資本剰余金からの配当は、資本等の額からなる部分が「資本の払戻し」、資本 等の額以外の金額からなる部分が「みなし配当」となります。  「みなし配当」は配当所得として所得税等の源泉徴収の対象となります。  「資本の払戻し」は保有株式の一部をその配当をした会社に譲渡したものとみ なされ、税法上「みなし譲渡損益」が発生します。「取得価額の調整」と「みな し譲渡損益の計算」が必要です。この2つの金額は、発行会社から通知される「 純資産減少割合」を用いて計算されます。通知書には計算例が記載されています ので、それを見ながら、自社の帳簿に記帳します。一見面倒そうですが、計算例 に従うと計算自体は難しくはありません。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 株式会社浜松コンサルティング ohtani2@ohtani-kaikei.co.jp ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

静岡県に対応できる会計事務所

あなたの選択した都道府県に対応している会計事務所を 257件 選びました。

安西会計事務所 税理士 安西美彦事務所(神奈川県小田原市)

9時~17時に拘らずご連絡下さい。

S58年 神奈川県立小田原高校卒業 S63年 明治大学商学部卒業 S63年 日本勧業角丸証券(現みずほ証券)入社 H15年 税理士試験5科目合格 税理士開業以前は、金融機関(証券会社)勤務でした、営業経験もございます。

初回相談無料 18時以降受付対応可 土・日受付対応可
営業時間 9:00~17:00 定休日 土日祭日 税理士会 東京地方会小田原支部所属 対応エリア 東京都、神奈川県、静岡県 路線 JR東海道本線(東京〜熱海)小田原

椎野隆之税理士事務所(神奈川県横浜市鶴見区)

税務・経営サポートで、お客様を幸せにするお手伝い。

椎野隆之税理士事務所は、主に神奈川県を中心に、首都圏で活動を行っております。会社設立から記帳代行、相続等に至るまで幅広く業務を行い、税務会計の面からも経営をサポートします。 お客様の幸せな未来を創造したいと考えております。 税務会計でお悩みの場合...

初回相談無料
営業時間 9:00~17:00 定休日 土・日・祝日・年末年始 税理士会 東京地方会鶴見支部所属 対応エリア 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 路線 JR京浜東北線鶴見

松山真美税理士事務所(神奈川県川崎市麻生区)

お客様にとって何でも話せる「気軽なパートナー」でありたいと心掛けています。

当事務所は「無料相談ルーム」を設けて、相続税・贈与税に関するご相談は60分2回まで、その他の税目のご相談は60分1回まで無料でお受けしております。 一人で切り盛りしている小さな事務所ですので、いつでも私が専任担当者です。どんな小さなことでも、安心してじ...

初回相談無料 18時以降受付対応可 女性税理士・公認会計士 土・日受付対応可 近隣に駐車場あり
営業時間 8時半~20時頃 定休日 不定休 税理士会 東京地方会川崎西支部所属 対応エリア 埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、静岡県 路線 小田急小田原線新百合ヶ丘

野村和弘税理士事務所(愛知県稲沢市)

税理士が訪問し、直接皆様のご要望にお応えします。

所長が個別に対応することにより、税務、会計にとどまらず、身近なことにも対処できるようサポートします。必要に応じて、専門分野の弁護士も対応します。 酒、ゴルフ、テニス、スキー、音楽等を通じ、本音でお付き合いできたらと思います。 共に考え、共に悩み、...

初回相談無料 18時以降受付対応可 土・日受付対応可 近隣に駐車場あり
営業時間 9:00~19:00 定休日 不特定 税理士会 東海会一宮支部所属 対応エリア 東京都、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、沖縄県 路線 名鉄尾西線森上

西村賀彦税理士事務所(岐阜県可児市)

資金調達(融資・補助金など)につよい、経営が分かる税理士をお探しなら西村賀彦税理士事務所まで

税理士だけでなく、コンビニ本部SVや、陶器製造業の経営者の経験を活かし、「経営者の意思決定のサポート」をすることが私たちの仕事です。 経営数値を専門家としての使命をもって把握し、貴社の相談に乗ること、会社の健康状態がよりよくなるためのアドバイスをす...

初回相談無料 若手税理士・公認会計士 近隣に駐車場あり
営業時間 9時~18時(応相談) 定休日 土日(応相談) 税理士会 名古屋会多治見支部所属 対応エリア 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 路線 名鉄広見線新可児

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【静岡県】の税理士が多い駅&エリアランキング

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    「工事が終わってから赤字に気づく」、「月末に集計したら予算を超えていた」。 建設業では、こうした原価管理の悩みが少なくありません。 建設業の原価管理は、工事ごとの採算管理に加え、工事進行基準や建設業特有の勘定科目など、建設業会計ならではの...

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    第85回 比較分析のいろいろ(25) ~中小企業実態基本調査の業種別B/Sの活用(その4)

    前回に続き、中小企業庁が毎年実施している「中小企業実態基本調査」についてお送りいたします。全5回に分けてお送りする「中小企業の業種別B/S」の活用方法について、今回は第4回目となります。 いかがでしたでしょうか。「中小企業の業種別B/S」の...

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