オオタニコウイチコウニンカイケイシゼイリシジムショ 大谷浩一公認会計士&税理士事務所【静岡県浜松市】(静岡県浜松市中区)

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事務所・屋号 大谷浩一公認会計士&税理士事務所【静岡県浜松市】
路 線 遠州鉄道遠州曳馬
所 在 地 〒430-0901 静岡県浜松市中区曳馬6−19−11 地図を表示する
U R L https://ohtani-kaikei.jp
設立年月日 2003年1月
営業時間 9時00分~18時00分 
定休日 土日祝祭日
税理士会 東海会浜松西支部所属

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最新のお知らせ

2021/04/30

◆令和3年5月号事務所便り◆

関与先各位及び当事務所HP訪問者 様 2021年05月05日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより5月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 若葉が目にまぶしい季節になりました。 季節の変わり目でございますので、お身体を大切になさってください。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆2021年5月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 5月10日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月17日 ●特別農業所得者の承認申請 5月31日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 > ●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・ 地方消費税> ●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付 ○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日) ○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用(令和3年4月~) ----------------------------------------------------------------------- ◆中小企業にも『同一労働同一賃金』適用  令和3年4月より、中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用されます。  大企業には令和2年4月から適用され、中小企業には1年間猶予されていまし た。  そもそも、同一労働同一賃金とは何でしょうか? 文字通りに解釈すれば、同 じレベルの労働に同じレベルの額の賃金を支払うことと読めます。  しかし、法的には正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイ ム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指 すものです。   従って、正規雇用労働者(正社員)間の待遇差については、対象外となります 。 ◆『同一労働同一賃金』に関する法改正  同一労働同一賃金に関して改正される法律は、「労働契約法」と「パートタイ ム・有期雇用労働法(以下、パート有期法)」です。  具体的には、労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件 の禁止)が廃止され、パート有期法8条(均衡待遇)と同法9条(均等待遇)に引 き継がれることになりました。 ◆『同一労働同一賃金』で求められること  パート有期法では、(1)職務の内容と(2)職務の内容・配置の変更の範囲が同じ であれば、差別的な取扱いが禁止され、均等待遇が求められます。一方、(1)と( 2)に差がある場合でも、さらに(3)その他の事情を考慮して均衡(バランス)の とれた待遇、即ち均衡待遇が求められます。  なお、派遣労働者については、大企業と同じく令和2年4月から、賃金の決定 方法に「派遣先均等・均衡方式(派遣先ベース)」と「労使協定方式(派遣元の 労使協定ベース)」のいずれかを採用しなければならないことになっています。  他には、非正規雇用労働者に正規雇用労働者との待遇差について説明を求めら れた場合の説明義務が強化されます。また、均衡待遇や待遇差の説明に関する紛 争は、都道府県労働局の管轄となり、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の対象と なります。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆リモートワークで気を付けたいリモハラとは ----------------------------------------------------------------------- ◆リモートハラスメントとは  新型コロナウィルス禍で定着してきたリモートワーク。仕事のやり取りがチャ ットやメール、Zoom等のビデオ会議になり相手への伝わり方が、対面より厳しく なったり冷たくなったりと感じる傾向があります。  リモートワークが進むにつれ、「リモートハラスメント」(リモハラ)が社会 問題になりつつあります。リモハラとはリモートワーク中に起こるハラスメント を指し、業務中に起きるパワハラとセクハラのいずれかに当てはまる発言等をい います。  例えば上司からオンライン会議に映った部屋の中のこと、服装や化粧のこと( 程度の問題はあるが)、子供の声のこと等プライベートに関わる質問等、また、 常に仕事をしているかの連絡や確認、やたらWeb会議をしたがる等があり、全て が法的なハラスメントに該当するわけではありませんが、リモートワークに付随 する上司の過剰な干渉がリモハラと感じさせているようです。 ◆リモート業務に上司も悩んでいる  リモート業務にストレスを感じているのは部下ばかりではなく、アンケートで は5割の管理職がリモート下で部下とのコミュニケーションで悩んでいるそうで す。部下との距離感や指示出しのタイミング等、対面では気を使わなくてもよい 場面でも悩んでいます。会社から部下とのコミュニケ―ション強化を言われても 、ハラスメントと言われるのが怖く指示を出しにくいということがあります。上 司にとってはリモートに伴う業務管理の不安やITツールに不慣れな人もいる中で ストレスを引き起こしています。若手達からWeb会議から締め出しをされたケー スも耳にします。録画機能があるツールの場合、事前に周知して言葉に気を付け る等注意する必要もあります。 ◆生産性とハラスメント対策の両立  リモートワークの急速な導入は便利でもありますがストレスを感じる面も多く あります。そのことがハラスメントにつながる場合があると言えます。同じ行動 ・対応でも世代間ギャップがあることを認識しておき、上司の許可や報告が必要 な事項はリモートワークルールで取り決めましょう。  ルールは監視強化等厳しくしすぎないこと、プライベートには立ち入りすぎな いこと、不満の声には耳を傾ける等、ストレスを減らしコミュニケーションを円 滑に進める環境を目指すのがいいでしょう。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大谷浩一公認会計士・税理士事務所/株式会社浜松コンサルティング ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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業務紹介

 大手監査法人・税理士法人での経験、公認会計士・税理士としての実績等から関与先や金融機関等から高い評価を頂いており、予想以上の順調なペースで業績拡大中。
当事務所は税務申告を行うだけの古い体質の会計事務所ではなく、月次決算の精緻化・予算実績管理等を基に、事前に的確な節税対策をご提案する提案型会計事務所です。

得意な業種

■不動産業 ■建設業 ■保険業 ■製造業 ■医業・歯科医業 ■情報通信・広告業 ■IT・ソフトウェア ■サービス業 ■小売業 ■卸売り業 ■農林水産業 ■公営法人 ■医療法人 ■社会福祉法人 ■学校法人 ■宗教法人 ■自治体 ■その他

対応内容

記帳代行/税務相談・申告/法人税/所得税/相続税・資産税/給与・年調・社保/人事・労務/電子申告/資金調達、資金繰り相談/ベンチャー企業支援・IPO/経営計画・経営指導/ISO認証取得/IT支援/経営コンサルティング/事業計画/節税対策/連結決算/会社設立/M&A/事業継承、後継者問題/財務分析/自社株評価/ソフトウェアの導入/ファイナンシャルプラン/経営事項審査/その他

対応システム

かんたん!会計(MJS)かんたんクラウド会計(MJS)■勘定奉行(OBC)■PCA会計(PCA)■弥生会計(弥生)

対応エリア

北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

サービス・料金・事例

大谷浩一公認会計士・税理士事務所(会計事務所)の顧問料はおおよそいくら位でしょうか?

当公認会計士・税理士事務所(会計事務所)では、概ね下記の金額を顧問料の目安としています。なお、顧問契約時には必ず契約書を作成致しますので、ご安心下さい。 【法人顧問契約のお客様】 月額顧問料 @20,000円(税抜)~/月 ※月額顧問料に含まれるもの(月次巡回監査料、月次試算表等作成、各種税務、会計相談等) 年次決算料 @120,000円(税抜)~/年 【個人顧問契約のお客様】 月額顧問料@ 10,000円(税抜)~/月 ※月額顧問料に含まれるもの(月次巡回監査料、月次試算表等作成、各種税務、会計相談等) 年次決算料 @60,000円(税抜)~/年 ※【法人顧問契約のお客様】【個人顧問契約のお客様】共に、記帳代行、給与計算、源泉徴収等が必要な場合は別途料金を頂きます。その他、会社の『規模』『従業員数』『取引の内容』『利益(税務リスク)』『創業間もないか否か』等により、料金を決定させて頂きます。 【相続税申告契約のお客様】 相続税の申告業務に関しましては、細かい報酬規定があり当該規定に基づき見積りをさせて頂き、必ず契約書等を作成させて頂きます。なお、相続税の申告報酬は概ね相続財産の0.5%~1.0%程度が基本となっておりますので。お気軽にお問い合わせ下さい。【相談無料】

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◆令和3年5月号事務所便り◆

関与先各位及び当事務所HP訪問者 様 2021年05月05日 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ★事務所だより5月号★ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ いつもお世話になっております。 若葉が目にまぶしい季節になりました。 季節の変わり目でございますので、お身体を大切になさってください。 それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ----------------------------------------------------------------------- ◆2021年5月の税務 ----------------------------------------------------------------------- 5月10日 ●4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付 5月17日 ●特別農業所得者の承認申請 5月31日 ●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知 ●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人 事業所税)・法人住民税> ●3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申 告<消費税・地方消費税> ●法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税 > ●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住 民税>(半期分) ●消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごと の中間申告<消費税・地方消費税> ●消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人事業者の1 月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は3ヶ月分)<消費税・ 地方消費税> ●確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付 ○自動車税(種別割)の納付(5月中において都道府県の条例で定める日) ○鉱区税の納付(5月中において都道府県の条例で定める日) =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用(令和3年4月~) ----------------------------------------------------------------------- ◆中小企業にも『同一労働同一賃金』適用  令和3年4月より、中小企業にも『同一労働同一賃金』が適用されます。  大企業には令和2年4月から適用され、中小企業には1年間猶予されていまし た。  そもそも、同一労働同一賃金とは何でしょうか? 文字通りに解釈すれば、同 じレベルの労働に同じレベルの額の賃金を支払うことと読めます。  しかし、法的には正規雇用労働者(正社員)と非正規雇用労働者(パートタイ ム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)との間の不合理な待遇差の解消を目指 すものです。   従って、正規雇用労働者(正社員)間の待遇差については、対象外となります 。 ◆『同一労働同一賃金』に関する法改正  同一労働同一賃金に関して改正される法律は、「労働契約法」と「パートタイ ム・有期雇用労働法(以下、パート有期法)」です。  具体的には、労働契約法20条(期間の定めがあることによる不合理な労働条件 の禁止)が廃止され、パート有期法8条(均衡待遇)と同法9条(均等待遇)に引 き継がれることになりました。 ◆『同一労働同一賃金』で求められること  パート有期法では、(1)職務の内容と(2)職務の内容・配置の変更の範囲が同じ であれば、差別的な取扱いが禁止され、均等待遇が求められます。一方、(1)と( 2)に差がある場合でも、さらに(3)その他の事情を考慮して均衡(バランス)の とれた待遇、即ち均衡待遇が求められます。  なお、派遣労働者については、大企業と同じく令和2年4月から、賃金の決定 方法に「派遣先均等・均衡方式(派遣先ベース)」と「労使協定方式(派遣元の 労使協定ベース)」のいずれかを採用しなければならないことになっています。  他には、非正規雇用労働者に正規雇用労働者との待遇差について説明を求めら れた場合の説明義務が強化されます。また、均衡待遇や待遇差の説明に関する紛 争は、都道府県労働局の管轄となり、裁判外紛争解決手続(行政ADR)の対象と なります。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ----------------------------------------------------------------------- ◆リモートワークで気を付けたいリモハラとは ----------------------------------------------------------------------- ◆リモートハラスメントとは  新型コロナウィルス禍で定着してきたリモートワーク。仕事のやり取りがチャ ットやメール、Zoom等のビデオ会議になり相手への伝わり方が、対面より厳しく なったり冷たくなったりと感じる傾向があります。  リモートワークが進むにつれ、「リモートハラスメント」(リモハラ)が社会 問題になりつつあります。リモハラとはリモートワーク中に起こるハラスメント を指し、業務中に起きるパワハラとセクハラのいずれかに当てはまる発言等をい います。  例えば上司からオンライン会議に映った部屋の中のこと、服装や化粧のこと( 程度の問題はあるが)、子供の声のこと等プライベートに関わる質問等、また、 常に仕事をしているかの連絡や確認、やたらWeb会議をしたがる等があり、全て が法的なハラスメントに該当するわけではありませんが、リモートワークに付随 する上司の過剰な干渉がリモハラと感じさせているようです。 ◆リモート業務に上司も悩んでいる  リモート業務にストレスを感じているのは部下ばかりではなく、アンケートで は5割の管理職がリモート下で部下とのコミュニケーションで悩んでいるそうで す。部下との距離感や指示出しのタイミング等、対面では気を使わなくてもよい 場面でも悩んでいます。会社から部下とのコミュニケ―ション強化を言われても 、ハラスメントと言われるのが怖く指示を出しにくいということがあります。上 司にとってはリモートに伴う業務管理の不安やITツールに不慣れな人もいる中で ストレスを引き起こしています。若手達からWeb会議から締め出しをされたケー スも耳にします。録画機能があるツールの場合、事前に周知して言葉に気を付け る等注意する必要もあります。 ◆生産性とハラスメント対策の両立  リモートワークの急速な導入は便利でもありますがストレスを感じる面も多く あります。そのことがハラスメントにつながる場合があると言えます。同じ行動 ・対応でも世代間ギャップがあることを認識しておき、上司の許可や報告が必要 な事項はリモートワークルールで取り決めましょう。  ルールは監視強化等厳しくしすぎないこと、プライベートには立ち入りすぎな いこと、不満の声には耳を傾ける等、ストレスを減らしコミュニケーションを円 滑に進める環境を目指すのがいいでしょう。 =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 大谷浩一公認会計士・税理士事務所/株式会社浜松コンサルティング ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

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