事務所・屋号 | 大迫会計事務所 |
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路 線 | JR山手線上野 |
所 在 地 | 〒110-0005 東京都台東区上野7-2-8 岡田ビル4階 地図を表示する |
U R L | https://www.accnt.jp/office/office1610.html |
設立年月日 | 昭和47年2月 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 土日祝 |
経理経営のことなら東京上野 大迫会計事務所へ
この度はホームページをご覧いただきありがとうございます!
会社経営者、個人事業者の皆様、
経営を取りまく種々の出来事(税務関係、営業・労務等の諸問題)について悩んではいませんか?
私はこれまで40数年間、中小零細企業の皆々様と苦楽を共にして参りました。
問題解決には、経験豊かな壮年層にご相談下さい。
きっと、お役に立てると思います。
電話 03-3843-3931
最新のお知らせ
- 2019/04/01
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協会けんぽの保険料率の改定(H31年3月分~)
平成31年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。 〔参考〕東京都の場合 健康保険料率 9.90% 介護保険料率 1.73%
業務紹介
ホームページをご覧いただきありがとうございます!
~企業の安泰と安定をサポート!~
■1円会社設立から税務申告まで、一連の事務作業を完遂致します。
■「経営革新等支援機関」の認定を受けています。
各種補助金や特別償却、融資保証料の減免等お気軽にご相談ください。
■経営に関する研究会「実践経営研究会」
40数年の実践経営を基本として、理論・実践の両面から中小企業の実態を研修発表する、顧問先経営者の方々を構成員とした機関です。
こちらにも、ぜひご参加下さい。
■相続のお悩み、お気軽にご相談ください。
電話 03-3843-3931
得意な業種
■不動産業 ■建設業 ■製造業 ■医業・歯科医業 ■サービス業 ■小売業 ■卸売り業
対応内容
記帳代行/税務相談・申告/法人税/所得税/相続税・資産税/給与・年調・社保/人事・労務/資金調達、資金繰り相談/経営計画・経営指導/経営コンサルティング/節税対策/会社設立/事業継承、後継者問題/財務分析/その他
対応システム
■かんたん!会計(MJS) ■記帳くん(MJS) ■ACELINK NX-CE会計(MJS) ■iCompass会計(MJS) ■freee(freee)
対応エリア
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、京都府、宮崎県
お知らせ
- 2019/04/01
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協会けんぽの保険料率の改定(H31年3月分~)
平成31年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。 〔参考〕東京都の場合 健康保険料率 9.90% 介護保険料率 1.73%
- 2018/04/01
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協会けんぽの保険料率の改定(H30年3月分~)
平成30年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)からの適用となります。 〔参考〕東京都の場合 健康保険料率 9.90% 介護保険料率 1.57%
- 2017/09/01
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厚生年金の引き上げ(H29年9月分~)
厚生年金保険の保険料率は、平成29年9月分(同年10月納付分)から引き上げられました。 平成29年9月以後は18.3%に固定されます。 平成29年9月分からの保険料額表は、日本年金機構のHPをご参照ください。 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-gaku/gakuhyo/20170822.files/1.pdf
- 2017/03/31
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平成29年度「雇用保険料率」
平成29年4月1日以降の失業等給付の雇用保険料率を労働者負担・事業主負担 ともに1/1000ずつ引き下がります。 雇用保険二事業の保険料率(事業主のみ負担)は、引き続き3/1,000です。 ※参考:一般の事業の労働者負担は、3/1000(平成28年度は4/1000) http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000159618.pdf
- 2017/02/10
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協会けんぽの保険料率の改定(H29年3月分~)
平成29年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、本年3月分(4月納付分)*からの適用となります。 *任意継続被保険者の方は4月分(4月納付分)から変更となります。 〔参考〕健康保険料率 東京都 9.91% 埼玉県 9.87% 千葉県 9.89% 神奈川県 9.93% ※40歳から64歳までの方(介護保険第2号被保険者)は、これに全国一律の介護保険料率(1.65%)が加わります。 ※変更後の健康保険料率と介護保険料率の適用は、一般の被保険者は3月分(4月納付分)、任意継続被保険者及び日雇特例被保険者は4月分からとなります。
- 2016/09/01
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厚生年金の引き上げ(H28年9月分~)
厚生年金保険の保険料率は、平成28年9月分(同年10月納付分)から、0.354%(坑内員・船員は0.248%)引き上げられました。 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成28年9月分(同年10月納付分)から平成29年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。 平成28年9月分からの保険料額表は、日本年金機構のHPをご参照ください。 【参考】一般18.182%(坑内員・船員は18.184%) ※平成29年9月以後は18.3%に固定されます。 http://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2016/201608/0829.html
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