事務所・屋号 | 高橋利典税理士事務所 |
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路 線 | JR埼京線板橋 |
所 在 地 | 〒1700012 東京都豊島区上池袋4-31-28-721 地図を表示する |
U R L | http://www.kaikei-home.com/takahashi/ |
設立年月日 | 2010年6月23日 |
営業時間 | 午前9時から午後7時まで 連絡をいただければ対応可。 |
定休日 | 日曜、祭日 |
相続税・贈与税のプロ。税務申告はすべて対応しています。創業支援、補助金申請も行います。
個人課税・資産課税に従事して得た税務に関する知識を駆使し、お客様の経営相談を含め、会社の発展のお手伝いをいたします。
税理士開業後、相続税・贈与税事務を中心に、全税目に精通しています。常に、お客様とコミュニケーションをとり、安心できる相談役になりたいと考えております。
最新のお知らせ
- 2018/05/01
-
迅速・丁寧な対応で創業支援、補助金申請も手伝います。
シニアタックスプランナーの資格を取得しました。 創業開始をしたばかりの事業主さん「税のよろず相談所」です。 補助金・助成金の取得も相談してください。 お気軽に、メール、電話で問い合わせてください。
業務紹介
所得税・法人税・相続税・贈与税の税務書類の作成、記帳代行はもちろん、シニアタックスプランナーの資格を有し、経営革新支援機関に認定されておりますので、創業支援・補助金申請・公庫等の資金融資申請事務も対応いたします。
相続、贈与に関するシュミレーション等の相談も行っており、税のよろず相談所を目指しております。
得意な業種
■不動産業 ■建設業 ■保険業 ■製造業 ■情報通信・広告業 ■IT・ソフトウェア ■サービス業 ■小売業 ■卸売り業 ■公営法人 ■宗教法人 ■その他
対応内容
記帳代行/税務相談・申告/法人税/所得税/相続税・資産税/給与・年調・社保/人事・労務/電子申告/資金調達、資金繰り相談/ベンチャー企業支援・IPO/経営計画・経営指導/IT支援/経営コンサルティング/事業計画/節税対策/会社設立/事業継承、後継者問題/財務分析/自社株評価/ファイナンシャルプラン/経営事項審査
対応システム
■弥生会計(弥生)■IBEX会計・出納帳(JDL)■その他
対応エリア
埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
サービス・料金・事例
相続税・贈与税のプロ。迅速・丁寧な対応で創業支援、補助金申請も行います。
相続のシュミレーションを始めました。将来の相続は現在の対策から! 税務書類の作成、申告相談(法人税、所得税、相続税、贈与税)、電子申告、記帳代行事務を行いながら、経営計画・経営指導のコンサルタント業務も行います。節税対策を行い企業の発展を会社とともに進めます。 料金は相談に応じます。顧問契約を基本としますがスポット契約も対応しております。
税金よろず相談(相続税・贈与税・譲渡所得・法人税・所得税なんでもOK)
相談内容により料金が違います。 申告書作成や決算書作成等一連の作業について、報酬金額は相談に応じます。 顧問契約の場合は、決算料を減額します。また、決算料込みの月次契約も受けております。 相続・贈与の申告又は相談は個別に対応します。 サラリーマンの確定申告(医療費控除・寄付金控除・年末調整未済)は内容により1万円から2万円です。
お知らせ
- 2018/05/01
-
迅速・丁寧な対応で創業支援、補助金申請も手伝います。
シニアタックスプランナーの資格を取得しました。 創業開始をしたばかりの事業主さん「税のよろず相談所」です。 補助金・助成金の取得も相談してください。 お気軽に、メール、電話で問い合わせてください。
- 2018/05/01
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相続税・贈与税の申告は何処へ頼んだらいいの?
相続のシュミレーションから相続対策の相談を開始しました。 土地の評価どうやるの?建物は?株式があります。相続税の申告はどうすればよいの? なんでも質問してください。待っています。
- 2018/02/16
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個人事業者の記帳指導及び申告、サラリーマンの確定申告
個人事業、不動産貸付の決算書作成と申告書作成 サラリーマンの確定申告 ・医療費控除 ・寄付金控除(ふるさと納税)・住宅取得ローン控除 ・住宅資金贈与 これらの申告書作成についても行っています。
- 2016/11/08
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相続税・贈与税のプロ。シュミレーションから申告相談まで迅速に対応します。
近年、相続税の申告について質問が多くなってきました。 基本的な考え方のほか、配偶者控除、小規模宅地の特例などが質問の中心ですが、これからは相続対策です。 今の現状から将来の相続を考える(相続のシュミレーション)ことが必要な時代になりました。 当事務所は、相続のシュミレーションを行うことをお勧めするとともに、一緒に考えます。 相続は発生してから、内容の変更はできません。生前贈与を含めて将来の不安を少なくすることが大切です。
高橋利典税理士事務所へのお問い合わせ
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※メール、電話による営業行為は一切お断りいたします。