事務所・屋号 | 佐藤淳税理士事務所 |
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路 線 | 京成本線ユーカリが丘 |
所 在 地 | 〒285-0857 千葉県佐倉市宮ノ台3-17-5 地図を表示する |
U R L | https://www.zeirishi.org/ |
設立年月日 | 2024年10月 |
営業時間 | 9:00~17:00 |
定休日 | 今月は木・日です |
税理士会 | 千葉会成田支部所属 |
あなたと共に歩む事務所です!
ご覧いただき、ありがとうございます!
弊所は税理士1名で運営しておりますので、税理士本人がご依頼者さまを担当いたします。
税務署勤務経験28年の目線で税務リスクに目を向け、安心して事業を展開できるようにアドバイスを行います。会計事務所勤務の民間経験もございます。
毎月の面談(ご来所、ご訪問、リモート)で対応いたしております。スポットでの一般相談もおこなっております。
最新のお知らせ
- 2024/12/04
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本ページを更新しました!
ご覧いただきありがとうございます。本ページを更新しました。※弊所公式ホームページは、現在制作中です。
業務紹介
●税務顧問と月次報告・記帳代行・決算申告 ●法人税(個人事業主の方は申告所得税)及び地方税申告●消費税申告(インボイス対応も弊所で!)●法定調書(税務署)●給与支払報告書(市町村)の提出・償却資産の申告(市町村)●役員報酬金額の策定・源泉所得税の納付書作成●各種届出書の作成、提出●経営にかかる相談 ←ここまで、顧問契約に含まれます。 他オプションで ●不動産譲渡所得の申告●株式譲渡所得の申告●給与所得者等の確定申告全般●税務調査立会い及び税務署対応(弊所得意分野です)がございます。
得意な業種
■不動産業 ■建設業 ■製造業 ■情報通信・広告業 ■サービス業 ■小売業 ■卸売り業 ■農林水産業
対応内容
記帳代行/税務相談・申告/法人税/所得税/給与・年調・社保/電子申告/経営計画・経営指導/IT支援/経営コンサルティング/事業計画/会社設立/ソフトウェアの導入
対応システム
■かんたん!会計(MJS)■かんたんクラウド会計(MJS)■ACELINK NX-CE会計(MJS)■MFクラウド会計(マネーフォワード)
対応エリア
茨城県、千葉県、東京都、神奈川県
サービス・料金・事例
顧問契約のない方の税務相談(弊所顧問契約ご検討の方への、初回弊所ご案内とヒアリングは無料です!)
相談料金:最初の1時間まで10,000円(税別)以後30分ごとに5000円(税別)となります。 ● 要予約です。事前に簡単な弊所の受付票ご記入をおねがいしております。事前に弊所にてお預かりいたします。当日は、お時間を有効に使っていただき、スムーズにご相談できるかと存じます。
税金を安くするのが税理士の仕事でしょ? → ちがいます
【大切なお知らせ】 税理士に決算申告等を依頼すると。。。税金が安くなる事も、還付金が増える事もございません。裏ワザもございません。そもそも(正しい節税を当然に含めて)正しく計算すれば。。。誰が計算しても結果は同じはずです。何より、きちんと申告した方が、心理的に安定する予後が得られると存じます! ※弊所は税理士法第1条を遵守しております。「適正申告」と「事業の発展」の支援をさせていただくのが、税理士の使命であると存じます。
スタートアップ支援
相談料金:最初の1時間まで10,000円(税別)以後30分ごとに5000円(税別) ● 創業におけるさまざまな疑問にお答えします。「個人と法人どちらで始めたら?」「何からやればよいかわかりません!」などの悩みと不安をともに考え対処します。安心して創業できるよう、支援いたします。 ● クラウド会計(マネーフォワード)、バックオフィスのシステムの導入支援については、別途見積となります。 ● 法務局への設立登記実務については、別途司法書士先生へのご相談となります。
個人事業主さまへの顧問サービス
月額15,000円(税別)+決算申告料60,000円(税別)より(売上高、仕訳数等、工程数の多寡により変動します。)<当事務所の顧問サービスを検討される方の初回ヒアリング・お見積りは無料です> ● 弊所のサービスは年次顧問契約でのご提供となります。 ● 毎月関与のおつきあいとなります。現在、年1回決算申告のみ、チェックのみ等の単体でのサービス提供・関与は行っておりません。あらかじめご了承くださいませ。 ● 個人事業主さま=事業所得・その他事業所得・農業所得のある方となります。
その他の所得税確定申告書の作成
(相談料金について)初回相談は有料ですが、弊所でご申告される場合、当該申告にかかり、お支払いいただいた相談料を申告書作成料金へ充当しますので、実質の相談料金は無料となります。 ● 不動産所得(貸付物件数が、5棟・10室・駐車場なら50台未満の事業的規模でないもの) 申告書作成料金 : お一人様、120,000円(税別)より ※同一物件で、共有持分があり、複数名でのご申告の場合は割引をします。上記の規模を超える不動産所得は、個人事業主扱いとなりますので、弊所との顧問契約が必要となります。 ● 株式譲渡所得 : 申告書作成料金 120,000円(税別)より。※取引数、利益の金額により大きく変わります。詳しくは弊所までおたずねください。 ● 給与所得者の住宅ローン控除(新規取得)初回の確定申告 : 申告書作成料金 お一人様、30,000円(税別)より ※同一物件で、共有持分があり、複数名でのご申告の場合は割引をします ● 給与所得者の医療費控除 : 申告書作成料金:10,000円(税別)より ※医療費領収書枚数が50枚以内の場合。 ※ 目安として、医療費が世帯合計(補填金・受取保険金は差し引き後)で30万円を超えない場合は、当職へ依頼されるメリットが見込まれない場合がございます。 ● 公的年金等 + 給与所得の申告 : 申告書作成料金 5,000円(税別)より ● FX(外国為替証拠金取引)・暗号資産の所得にかかる申告 : 申告書作成料金 120,000円(税別)より ※ 取引数、利益の金額により大きく変わります。詳しくは当事務所へおたづねください。 ※上記にない申告内容については、個別に見積りとなりますので、弊所までおたずねください。
土地建物の譲渡所得の所得税確定申告書作成
申告書作成料金:お一人様につき、120,000円(税別)より ※取引数、利益の金額により大きく変わります。詳しくは弊所までおたずねください。 ※同一物件で、共有持分があり、複数名でのご申告の場合は割引をします。 ● 譲渡契約前に相談をしていただけますと、よりスムーズです。税金のリスクを回避できる場合があります。 ● 譲渡契約後の引渡しが完了しておられる方は、お早めにご相談ください。確定申告期間(当該譲渡引渡しの翌年2月16日~3月15日)を待たずに、先に譲渡所得の計算を弊所にて行います。 ● 初回相談は有料ですが、弊所でのご申告をご依頼される場合は、当該申告に対してお支払いいただいた相談料は、申告書作成料金へ充当しますので、実質の相談料金は無料となります。
法人さまへの顧問サービス
月額30,000円(税別)+決算申告料150,000円(税別)より(売上高、仕訳数等、工程数の多寡により変動します。) <当事務所の顧問サービスを検討される方の初回ヒアリング・お見積りは無料です> ● 弊所のサービスは年次顧問契約でのご提供となります。毎月関与のおつきあいとなります。 ● 現在、年1回決算申告のみ、チェックのみ等の単体でのサービス提供・関与は行っておりません。あらかじめご了承くださいませ。
税務調査対応【弊所得意分野です】
調査対応準備と調査立会い及び調査終了までの税務署対応1式(準備、立会い、税務署への当職出頭で実働3回の場合)150,000円(税別) ● 修正申告申告書作成料金 1税目1年分につき 10,000円(税別) ※無申告にかかる期限後の決算・申告書作成は別途見積となります。 ★★ 弊所顧問契約者さまは、日当20,000円(税別)+ 修正申告書作成料金 で対応いたします! ★★ 税務調査担当者の元指導員でございます。 ● 何も心当たりがなくても、税務調査は緊張するものです。 ● 調査予告から終了までの不安感、調査中のあのヒリヒリする時間、わずらわしさ。。。当職にお任せください。当職が税務署対応を行い、スムーズな調査終結へと支援・善導いたします。
料金のお支払い方法について
● 顧問契約のない方にかかる料金 : 現金またはお振込にて前払いとなります。(クレジットカード・電子マネーは現況ご利用できませんが、今後導入予定です。) ● 顧問契約のある方にかかる月額料金等 : 当月分を、当月5日にお客様ご指定の銀行口座より引き落としとなります。ご契約時に振替依頼書をご記入いただきます。ご契約の際は、銀行印をご用意くださいませ。
お知らせ
- 2024/12/04
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本ページを更新しました!
ご覧いただきありがとうございます。本ページを更新しました。※弊所公式ホームページは、現在制作中です。
- 2024/11/06
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× 弊所にてお付き合い出来ない方
契約いたしません。契約後ならば、解約いたします。~依頼人さまと税理士はビジネスパートナーです! ● 脱税志向の方 (当職は税理士法第36条「脱税相談の禁止」を遵守しております!赤信号を手をつないで渡ることも、信号無視を見過ごすことも出来ません。) ● コンプライアンス、公序良俗に反する事業活動を行っている方、またそのようなコミュニティーとおつきあいのある方(ともに歩めません) ● 暴言、暴力、威圧的な言動をする方、各種ハラスメントをする方、自覚すらない方。(これも、ともに歩めません。当然に当職も各種ハラスメントはいたしません。)
- 2024/11/05
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× 弊所で提供出来ないサービスなどm(__)m
● 従業員給与の給与計算代行サービス ● 他士業の資格職域に関連するサービス( 登記関係は司法書士、労務管理や労災関係は社会保険労務士、行政の許認可関係は行政書士の先生 におたずねください。) ※ 弊所顧問先役員さまの社会保険料算定・年金事務所への算定基礎届提出は行えます。(社会保険労務士法第27条、同施行令第2条) ● 下記の業種については対応しておりません。当職に知見がないため、相談及び受任が出来ません。ご留意ください。 ・風俗業(弊所が実態で判断します) ・ 着座での接待を伴う飲食店(ガールズバー等の実質接待を伴う業態を含みます) ・ ネットワークビジネス業(いわゆるマルチ商法に類似する事業全般) ・ 貸金業全般 ● 下記の業態については対応いたしません。 ・ 記帳、経理事務を受託する業態 、その他税理士業務に類似する業態。(税理士法37の2に抵触する場面が懸念されるため。)
佐藤淳税理士事務所へのお問い合わせ
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お伝えいただくとスムーズです。
※メール、電話による営業行為は一切お断りいたします。